財産分与に当たって、事前に準備したいこと。別居される前に、お読みください。

最近、財産分与に当たっての相談、不動産鑑定が多くなってきましたので、これから財産分与を検討されている方に向けてのアドバイスをまとめたいと思います。

大変に申し訳ありませんが、タイトルにありますとおり、事前準備となりますので、既に、別居をされているような場合には、お役に立てないかもしれません。

別居をされていたとしても、財産分与の対象となる不動産に出入りが可能な場合には、以下はお役に立ちますので、最後までお読みいただけたらと思います。

目次

1.事前に用意したい資料

事前に用意したい資料、というのは、不動産鑑定に当たって、必要となる資料、ということになります。

財産分与に際しては、不動産の客観的な価格を証明する資料として、不動産鑑定評価書があった方が望ましいです

以下、列挙します。

(1)全物件共通

  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 内部写真

(2)マンションの一室の場合

  • 現在の管理費・修繕積立金の額
  • 分譲時パンフレット
  • 賃借している場合には、賃貸借契約書

(3)戸建住宅の場合

  • 間取図
  • 測量図
  • 賃借している場合には、賃貸借契約書
  • 借地の場合には、借地契約書

以下、資料毎に解説していきます。

2.全物件共通

(1)固定資産税・都市計画税の納税通知書

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、必須ではないのですが、あった方がいいです。

毎年4月頃に、納税通知書が送られてきます。

原本である必要はありませんので、コピー、若しくは、スマホで写真でも撮ってもらえれば十分です。

ご夫婦のどちらかが、管理しているというようなことが多いと思いますので、管理をされていない方からしますと、良く分からないかもしれません。

また、突然、納税通知書を見せてくれ、と言われると、相手を警戒させるかもしれませんので、不自然に思われないよう事前の準備も重要かと思います。

(2)内部写真

不動産鑑定では、通常、内部を確認させてもらいます。

財産分与の対象となる不動産に現在もお住まいの方からのご依頼であれば、内部の確認は可能ですが、別居をされ、すでにその不動産にお住まいでない場合には、内部の確認は不可能となります。

内部を確認させてもらう許可を得られればいいのですが、通常は、協力は得られません。

このような場合に、内部の写真がありますと、その写真によって、内部を確認した代わりとなりますので、とても重要な資料となります。

写真は、きちんとしたものでなくても構わないので、可能な限りたくさん撮って、ご提出いただければ助かります。

①マンションの場合

マンションの場合には、トイレ、浴室、ベランダなども含めて、各部屋が分かるように撮って下さい。

更に、部屋の外も、外部からは立ち入りが出来ない、エントランス内部や廊下、エレベーターなども撮って下さい。

立ち入り可能な敷地内の写真は、不要です。

②戸建住宅の場合

戸建住宅の場合も、マンションと同様ですが、外部からは確認が困難な、庭などがあるような場合には、写真があると助かります。

3.マンションの一室の場合

(1)現在の管理費・修繕積立金の額

この後述べますが、分譲時パンフレットは、入手できることが多いので、分譲時の管理費・修繕積立金は分かります。

ですが、その後変更されていたりすと分からない場合もありますので、現在の管理費・修繕積立金の額が分かる資料があるといいです。

最近は、WEBで色々と検索できますので、WEBの検索から推測することも可能ですので、必須ではありません。

(2)分譲時パンフレット

分譲時パンフレットは、入手可能な場合が多いので、通常はなくても問題がないことが多いです。

ですが、古いマンションや、分譲戸数の少ないマンションの場合には、入手が困難なこともありますので、あると助かります。

(3)賃貸借契約書

所有されているマンションに自ら住んでいる場合、または、配偶者の方がお住まいの場合には、不要ですが、マンションを貸している場合には、賃貸借契約書が必要となります。

賃貸関係については、当事者以外の人間は調べることが困難ですので、貸し出している場合には、必須の資料となります。

コピーを取られるか、スマホで写真撮影して下さい。

4.戸建住宅の場合

(1)間取図

必須の資料ではないのですが、あると助かります。

正式な図面でなくても、中古戸建の場合には、チラシに記載の間取図などでも構いません。

(2)測量図

こちらも必須ではありませんが、あると評価作業がスムーズになります。

必ずしも、測量図がある訳ではありませんので、当初からない場合には、不要です。

(3)賃貸借契約書

先のマンションの場合と同様です。

(4)借地の契約書

土地が借地の場合には、必須となります。

借地契約書のコピー、若しくは、写真撮影をお願いします。

借地の場合に、よくあるのが、そもそも書面化された契約書がない場合もあります。

この場合には、現在の地代の額、一時金の有無及び額、契約日、契約期間、契約目的などを調べておいて下さい。

これも、外部の人間は調べることの出来ない事項になります。

5.まとめ

財産分与の際に、準備いただきたい資料について、説明させていただきました。

突然、家を出るというようなこともあると思いますので、全てを完璧に準備することは難しい場合もあるかと思いますが、普段から、説明させていただいた資料などが、どこにあるのか等を把握しておくことは、いざという時に、役に立つのではないかと考えています。

なにごとも、事前の準備が大切です。

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