不動産購入の契約解除は可能?「3つの条件」と「5つの注意点」を専門家が解説

不動産購入の契約解除は可能?「3つの条件」と「5つの注意点」を専門家が解説

※本ブログ記事は一般向けの解説です。最終判断は売買契約書・重要事項説明書(重説)の文言個別事情により変わります。個別案件は必ず専門家にご相談ください。

目次

はじめに

不動産購入は人生の中でも大きな決断の一つです。

しかし、契約後に「本当にこのまま進んで大丈夫だろうか」、「事情が変わったが契約解除はできるのか」と不安を感じる方は少なくありません。
実際、不動産購入の契約解除は可能なケースもあれば、高額な違約金が発生するケースもあり、その判断は非常に複雑です。

本記事では、不動産購入の契約解除が認められる3つの条件と、知らずに進めると損をする5つの注意点について、手付金や住宅ローン特約、実務上のトラブル事例を交えながら、専門家の視点でわかりやすく解説します。

不動産購入の契約解除は可能?|結論と基本ルール「3つ」

不動産購入で契約解除が可能な根拠は?|民法と実務の基本

不動産売買における契約解除は、民法上の解除権(債務不履行・合意解除・法定解除)、および契約書で定めた特約に基づいて行われます。
実務上は大きく以下の3つのルールが中心です。
これらはいずれも期限や要件が厳格で、文言・時系列・証拠が結果を左右します。

手付解除(手付金の放棄/倍返し)

手付解除とは、売買契約後でも履行の着手前であれば、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を倍返しすることで契約解除ができる仕組みです。
解除できる期限や条件は売買契約書に定められており、期限を過ぎると利用できなくなる点に注意が必要です。

住宅ローン特約による解除(審査不承認 等)

住宅ローン特約による解除とは、契約後に住宅ローンの本審査が承認されなかった場合、買主が違約金なしで契約解除できる特約です。
特約には期限や対象金融機関が定められていることが多く、条件を満たさないと解除できないため、契約内容の確認が重要です。

契約不適合責任に基づく解除(引渡し後の重大な不適合)

    契約不適合責任に基づく解除とは、引渡し後に物件が契約内容と異なり、重大な欠陥や不具合が判明した場合に認められる解除です。
    原則として修補や代金減額が優先されますが、居住に支障をきたす重大な不適合では契約解除が可能となる場合があります。

      契約解除は「無条件で可能」ではない|売買契約書の拘束力

      売買契約の成立後は、「気が変わった」などの買主都合では基本的に解除できません。
      キャンセル可否や費用精算は売買契約書の解除条項(手付・違約金・ローン特約・期限)に従います。
      特に「履行の着手」の有無は手付解除の可否に直結し、実務争点になりやすいポイントです。

      可能・不可能の判断軸「3つ」|契約時期/解除条項/当事者の帰責

      契約時期:契約前/契約後〜引渡し前/引渡し後で大きく結論が異なる

      不動産購入の契約解除は、いつの時点かによって結論が大きく異なります。
      契約前であれば原則自由にキャンセル可能ですが、契約後は契約条項に従う必要があります。
      引渡し後は例外的なケースを除き、解除は難しくなります。

      解除条項:手付・ローン特約・違約条項・期限・「履行着手」の定義

      契約解除の可否は、売買契約書に定められた解除条項によって判断されます。
      手付解除や住宅ローン特約の有無、違約金の定め、解除期限、履行着手の定義など、条文の内容次第で結果が大きく変わります。

      帰責性:どちらの落ち度か(故意・過失)と損害額の範囲

      契約解除では、トラブルの原因がどちらにあるのか(帰責性)が重要です。
      売主・買主の故意や過失の有無によって、解除の可否や違約金、損害賠償の範囲が判断され、金銭的負担に大きく影響します。

      不動産購入の契約解除が可能なタイミング|契約前・契約後・引渡し後の「3段階」

      契約前:不動産購入の申込段階ならキャンセルは原則可能

      購入申込書(買付証明)は法的拘束力が限定的で、申込段階の撤回は原則自由です(手付金未授受が前提)。
      ただし、優先交渉権の喪失や仲介会社との信頼関係への影響は念頭に置きましょう。

      契約後~引渡し前:契約解除が可能かは「条項と手付金」で決まる

      この段階は契約書の解除条項が支配的です。

      手付解除:履行着手前なら買主は手付放棄、売主は倍返しで解除可能

      手付解除とは、売買契約後でも履行の着手前であれば、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を倍返しすることで契約解除ができる制度です。
      解除できる期限や条件は契約書で定められており、期限経過後は利用できなくなります。

      住宅ローン特約:期限までに審査不承認が証明できれば無条件解除が基本

      住宅ローン特約とは、契約後に住宅ローンの本審査が承認されなかった場合、期限内であれば違約金なしで契約解除できる特約です。
      不承認を証明できる書類の提出が必要となるため、特約内容と期限管理が重要になります。

      合意解除:双方が合意すれば柔軟に精算条件を取り決め可能(違約金は交渉)

      合意解除とは、売主・買主の双方が契約解除に合意することで成立する解除方法です。
      法律上の解除要件を満たさなくても可能で、手付金や違約金、実費の負担について話し合いで柔軟に調整できる点が特徴です。

      引渡し後:契約解除が可能となる「例外的3条件」

      1. 契約不適合責任に該当する重大な欠陥
      2. 告知義務違反(売主の重要事実の不告知)
      3. 詐欺・錯誤等(法的に認定される場合)
        実務では追完(修補)・代金減額での決着が多く、解除は最終手段です。

      手付解除で不動産購入の契約解除は可能?|買主・売主の条件と期限「4ポイント」

      手付解除の基本|「手付金の放棄/倍返し」で契約解除は可能

      民法上の解約手付の性質により、履行着手前に限って、

      • 買主:手付金の放棄で契約解除 可能
      • 売主:手付金の倍返しで契約解除 可能

      と定めるのが一般的です(契約書で手付の種類・金額・期限を明記)。

      買主側の手付解除が可能な期限と実務注意点「2つ」

      1. 期限明記があれば厳守(日付・時間まで拘束されることも)
      2. 履行着手の解釈(登記準備・引渡準備・工事発注 等が争点化)

      ※期限・履行着手が曖昧だとトラブルの温床になります。

        売主側の手付解除が可能なケース|倍返しの原則と例外

        売主からの解除は倍返しが原則ですが、実務上は買主保護の要請が強く、売主からの手付解除は期限・手続・誠実対応が厳しく問われます。
        分譲業者では規約や社内ルールが細かい場合も。

        手付解除が不可能となる典型例「4つ」|引渡し直前/履行着手 等

        • 履行着手後(決済準備・登記申請準備)
        • 期限経過(時刻まで拘束の場合あり)
        • 特約で制限(手付解除を不可とする特約)
        • 信義則違反的な濫用(悪意のキャンセル 等)

        住宅ローン特約で不動産購入の契約解除は可能?|適用条件とNG例「5選」

        住宅ローン特約とは|審査不承認なら契約解除が可能になる仕組み

        住宅ローン特約は、一定期限までに本審査が不承認となった場合、買主は無条件で契約解除が可能になる安全装置です。手付金は原則全額返還が基本形です。

        ローン審査に落ちた場合の「契約解除が可能」な要件

        • 特約に対象金融機関期限不承認証明の提出が明記
        • 買主が誠実に申込(必要書類の適時提出)
        • 期限内に結果が出ている(延長は合意が必要)

        住宅ローン特約が不可能になるNG例「5つ」|申告漏れ・提出遅延 等

        1. 申告漏れ(債務・収入・勤続等)
        2. 必要書類の遅延提出
        3. 指定外金融機関のみ申込
        4. 期限後の結果提出
        5. 「事前可・本審査不可」時の特約文言不備
          いずれも特約文言の精読期日管理で回避可能です。

        特約文言で可能・不可能が分かれる理由|金融機関指定・期限設定

        どの金融機関」「どの期限」「どの審査段階」を解除要件にするかで結果が変わります。“いずれかの金融機関で本審査不承認”なのか、“指定のA銀行で本審査不承認”なのかで、証明の取り方と可否判断が変わります。

        実務で失敗しないためのチェックリスト「7項目」

        • 金融機関の指定有無・数
        • 期限(申込・結果・提出)の区別
        • 本審査/事前審査どちらを要件にしているか
        • 不承認証明書の提出方法と期日
        • 共働き合算団信の条件
        • 金利タイプ変更での可否影響
        • 延長合意の手順(書面化)

        不動産購入の契約解除が「可能ではない」典型例|買主が不利になる理由「3つ」

        買主の自己都合での契約解除は原則不可能|価格・気持ちの変化

        価格交渉の失敗や、生活事情の変化、心理的な不安など純粋な自己都合は解除事由になりません。合意解除を試みる場合でも、実費・違約金を求められるのが一般的です。

        契約内容の未理解は免責とならず|説明済み事項の取り違え

        重説・契約書で説明済みの事項を見落とした/誤解しただけでは、原則として解除や損害賠償の根拠にならないのが実務です。説明の有無・内容・証拠が鍵になります。

        引渡し目前・履行着手後は契約解除が困難|損害拡大のリスク

        引渡し直前は関係者の準備が進んでおり、解除は高額の精算を招きます。広告費・手配費・機会損失などが実費として請求されることもあるため、早期検討・早期相談が重要です。

        不動産購入を契約解除した場合の費用|手付金・違約金・実費の目安「5〜10%」

        手付金の扱い|契約解除が可能な場合/不可能な場合の違い

        • 手付解除:買主は手付放棄、売主は倍返し
        • ローン特約解除:原則全額返還(契約書に従う)
        • 違約解除没収/返還の可否は条項次第

        違約金が発生するケース|相場目安「5〜10%」の根拠

        違約条項で**売買代金の○%(例:5〜20%)を定めるのが一般的です。実務では5〜10%に設定されることが多く、加えて実費(測量・司法書士・広告 他)**が請求されることがあります。

        実費負担の範囲「3つ」|広告費・司法書士費用・測量費 等

        1. 広告・販売活動費(仲介会社の外注分)
        2. 登記・司法書士関連費(書類作成・事前調査 等)
        3. 測量・修繕等の発注費(合意内容により)
          契約書・個別合意で実費の範囲と証憑を明確化するのが鉄則です。

        返金・精算の流れ|可能な回収と不可能な費用の線引き

        返金対象(例:ローン特約の手付金)と返金不可(例:買主都合の手付放棄)を分け、振込期日・名義・相殺の可否書面で確定します。後日の紛争を避けるため、メール・合意書で記録化しましょう。

        不動産購入の契約解除を左右する書類|売買契約書・重要事項説明書の確認項目「7つ」

        契約解除条項の所在|売買契約書のどこを見れば「可能/不可能」が分かるか

        「解除」「手付」「履行着手」「違約」に関連する条文を優先確認。条数は契約書式により異なりますが、見出しと条文の双方を丁寧にチェックします。

        H3-2 住宅ローン特約・期限・金融機関指定の文言確認

        「特約」欄に多い記載です。期限・対象金融機関・本審査/事前審査の扱い・証明書提出期限などの日付ベースの要件最優先で明確化します。

        手付解除の期限と「履行着手」の定義

        着手の解釈はトラブルの温床です。登記準備・引渡準備・金融手続のどこからが着手か、合意書や覚書で定義できると安全です。

        瑕疵担保/契約不適合責任の範囲

        2020年の民法改正後は契約不適合責任に一本化。通知期間・追完・減額・損害賠償・解除の順に段階的に検討します。

        反社条項・暴排条項による解除可能性

        反社会的勢力排除条項は、契約解除・催告不要・損害賠償など強い効力を持つことがあります。該当時の手続・証拠化を事前に確認。

        解除時の違約金・損害賠償の算定方法

        固定率実損精算かを確認。併科の可否(違約金+損害賠償)や上限の有無は、交渉インパクトが大きい論点です。

        重要事項説明書での見落としやすい事項「3つ」

        1. 周辺環境リスク(騒音・臭気・計画道路)
        2. 法令制限・再建築性
        3. 管理規約・使用細則(マンションのペット・リフォーム規制)
          「後出し不満」になりやすい要素は契約前に必ず精読・確認を。

        不動産購入で契約解除が可能か迷ったときの手順「6ステップ」

        ステップ1:売買契約書・特約の再確認(可能性の洗い出し)

        解除条項・手付・ローン特約・期限条文単位でチェック日付入りのタイムラインを紙に落とすと判断がクリアになります。

        ステップ2:事実関係の整理(時系列・証拠の確保)

        メール・メッセージ・議事録・写真・動画を整理。いつ誰が何を言ったか/やったか時系列表にまとめましょう。

        ステップ3:不動産会社への連絡方法(記録化・メール推奨)

        口頭だけのやり取りは避け、メール・書面で残します。感情的な表現はトラブルを拡大させるため、事実ベースで淡々と。

        ステップ4:売主との協議・代替案(条件調整が可能か)

        引渡日変更・付帯設備調整・価格微修正など、解除以外の選択肢で解決できる場合があります。Win-Win案の提示が肝心です。

        ステップ5:専門家への相談(弁護士・鑑定士・司法書士)

        • 弁護士:解除可否・損害賠償・交渉
        • 不動産鑑定士:市場価値の妥当性・損失算定の補助
        • 司法書士:登記・書類手続
          案件の争点に応じて最適な専門家を選び、早期に関与してもらいましょう。

        ステップ6:解除通知・精算手続(期限厳守・書面化)

        解除決定後は期限順守が最重要。内容証明郵便等で通知し、手付金・実費の精算合意書で確定します。

        不動産購入の契約解除トラブル事例「5例」と回避策|可能・不可能の境界線

        事例1:住宅ローン特約の期限切れで解除不可能に

        本審査結果が期限翌日に到着。特約では期限内提出が要件であったため解除不可と判断。
        回避策余裕のある期限設定金融機関への結果催促延長合意の書面化

        事例2:手付解除の期限誤認で違約金発生

        履行着手前ならいつでも」と誤解し、実務上の着手(決済準備)が進行。手付解除不可となり違約金5%+実費に。
        回避策着手の定義を覚書化期限の“時刻”まで確認

        事例3:説明済み事項の誤解で契約解除が不可能

        重説で計画道路が説明済み。買主は「知らなかった」と主張するも、説明記録・署名により覆せず。
        回避策不明点の質問記録を残す。重要用語の再確認

        事例4:引渡し直前の買主都合で高額精算に

        転勤辞令を理由に自己都合解除。売主・仲介の実費+機会損失が大きく、二桁%の精算に発展。
        回避策:事情変化の可能性がある場合は特約交渉決済時期の調整

        H3-5 事例5:契約不適合の認定争いで長期化

        雨漏りの原因・発生日・程度で争い、修補か解除かで対立。調査報告書専門家意見でようやく和解。
        回避策第三者調査の早期実施通知期限の厳守

        回避策「5つ」|期限管理・証拠化・専門家同席 等

        1. 期限管理の二重化(自分+仲介)
        2. すべて記録化(メール・議事録)
        3. 専門家の早期同席(特に特約交渉時)
        4. 代替案の提示(解除以外の落とし所)
        5. 感情的発言の自制(法的論点に集中)

        引渡し後でも不動産購入の契約解除は可能?|契約不適合責任の実務「3パターン」

        契約不適合責任の基本|追完・代金減額・解除の「3パターン」

        引渡し後の不具合は、原則として追完(修補等)→減額→解除の順で検討。解除は最終手段で、不適合の重大性・帰責・通知期限が鍵です。

        引渡し後に契約解除が可能となる条件|重大不適合・通知期間

        • 重大な不適合(目的を達し得ない程度)
        • 相当期間内に通知(契約書で短期化されることあり)
        • 売主の追完不能/拒絶
          ここでも契約書文言事実証拠が決定要素です。

        実務でよくある論点「4つ」|告知義務・範囲・立証・限度

        1. 売主の告知義務違反の認定
        2. 使用に伴う通常損耗との線引き
        3. 原因の特定・立証負担
        4. 損害の範囲・限度(相場観+査定・鑑定が有効)

        不動産購入で契約解除が可能かの判断基準|専門家が見るリスク「8項目」

        解除条項の有無と文言の強度

        「できる」ではなく「できるとみなす」等の表現差で結論が変わります。ドラフト段階から専門家レビューを。

        手付金の額・解除期限・履行着手の時点

        手付額が大きいほど買主側の撤退コストが増加。期限と着手トラブル最頻出

        ローン特約の条件(金融機関・期限・再申請)

        複数行申込を要件にする例、指定行の本審査のみを要件とする例など、書き方次第で可否が一変します。

        事実関係の証拠化(メール・議事録・写真)

        証拠がある側が強い。現場同席の議事録、日付入り写真、ファイルのメタデータも有効です。

        瑕疵の程度と因果関係

        軽微か重大か契約目的に対する影響原因と結果のつながりを論理的に示せるかが鍵。

        当事者の帰責可能性(故意・過失)

        説明不足/虚偽申告/隠匿の有無は結論に直結。仲介の説明義務調査義務も論点に。

        損害額の見積(5〜10%の目安と上振れ要因)

        違約金の相場観(5〜10%)に加え、個別実費相場変動リスクで上下します。鑑定・査定で合理化を。

        協議・和解の余地(代替案が可能か)

        解除一択にせず、引渡時期の調整・修繕の実施・価格減額等の創造的解決を同時並行で検討。

        12. 不動産購入の契約解除で後悔しないために|検討前にやるべきこと「5つ」

        見出しだけで判断しない|契約書本文の精読

        「見出し:ローン特約」= 安心ではありません。本文の一語一句が結論を決めます。

        期限の二重管理(特約・引渡し・ローン)

        Googleカレンダー+紙など二重化で漏れを防止。時刻まで設定を。

        連絡手段は必ず記録化(メール・書面)

        電話→要点をメールで再送が基本動作。「言った/言わない」を未然に防ぎます。

        第三者の専門家同席(早期介入で損失縮小)

        特約交渉段階から専門家が入ると、後日の紛争コストが大幅に低減します。

        感情ではなく損益で判断(可能・不可能の見極め)

        手付・違約金・将来価値数値化し、損益分岐点で意思決定を。「少しの妥協で大きな損失回避」は実務で頻発します。

        よくある質問(FAQ)

        Q1:住宅ローンの事前審査OKでも本審査NGなら、特約で解除は可能?
        A:契約書の特約次第。「本審査不承認」を要件にしていれば可能ですが、「指定金融機関の本審査」と限定されていれば他行NGでは不可のことも。不承認証明書の提出期限も要チェック。

        Q2:手付解除の“履行着手”はどの時点?
        A:契約書の定義+実務の準備状況で判断。決済に向けた登記申請準備・費用手配・工事発注などが着手とみなされやすく、覚書で明確化しておくと安全です。

        Q3:引渡し後に重大な欠陥が見つかった。すぐ解除は可能?
        A:原則は追完→減額→解除の順。通知期間を過ぎると主張が難しくなるため、早期の専門家相談と原因調査が重要です。

        Q4:自己都合でどうしても撤回したい。費用はどれくらい?
        A:合意解除なら当事者間の交渉。相場観としては違約金5〜10%+実費が目安になりやすいですが、案件次第です。

        Q5:契約書のどの条文を先に見れば良い?
        A:「解除」「手付」「違約」「住宅ローン特約」「契約不適合」「反社条項」。次に期限・定義・提出書類**の条文を確認しましょう。

        まとめ-専門家の視点-

        不動産購入の契約解除は“法と文言と期日”の勝負です。
        「可能か不可能か」を決めるのは早い段階での正確な棚卸し証拠の確保、そして代替案の設計
        実務では、解除よりも条件調整(引渡日/修繕/減額)で損失最小化を図ることが少なくありません。
        迷ったら、まずは契約書・重説のコピー時系列メモを用意し、専門家へ早期相談を。これが最短・最安の打ち手です。

        よかったらシェアしてね!
        • URLをコピーしました!
        • URLをコピーしました!
        目次