固定資産税は、1.4%とは限りません。 -1.4%よりも高い市町村がある?-

都市計画税について、都市計画税がかからない市町村があることを、こちらで説明させていただきました。

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そうしますと、固定資産税についても、気になる方もいらっしゃるかと思います。

残念ながら、固定資産税がかからない市町村はありません。

そういうと、不動産を所有しているが、固定資産税は払っていない、という方もおられるかと思いますが、これは固定資産税には、免税点というものがあり、固定資産税評価額が免税点以下だと、固定資産税は課税されません。

これについては、本ブログの最後に解説します。

また、私は、固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%と覚えていますが、これは全国一律ではありません。

先のとおり、都市計画税は、課税されない市町村もあります。

一方で、固定資産税は、課税されない市町村はないのですが、市町村によって、1.4%では場合があります。

今回は、1.4%ではない市町村の固定資産税の税率を見ていきたいと思います。

目次

1.税法上はどうなっているのか

各市町村の税率を見る前に、税法上はどのような規定になっているのかを確認します。

地方税法では、固定資産税の標準税率は、1.4%(同法350条)とされています。

標準税率なので、市町村は1.4%と異なる税率とすることができます。

2.1.4%ではない市町村

タイトルで、1.4%ではない市町村とさせていただいておりますが、現在のところ、私が調べた範囲では、各市町村の固定資産税の税率を一覧にしたものは見つかりませんでした。

ですので、個別に調べたものをいくつか、抜粋する形で、以下掲載します。

(1)1.5%

米子市(鳥取県)、鹿島市(佐賀県)、釜石市(岩手県)、上市町(富山県)、会津若松市(福島県)、舟橋村(富山県)、土佐市(高知県)、鳥取市(鳥取県)、田川市(福岡県)、那珂川市(茨木県)、出雲市(島根県)など

(2)1.6%

秋田市(秋田県)、大牟田市(福岡県)、五ヶ瀬町(宮崎県)、青森市(青森県)、黒部市(富山県)、魚津市(富山県)、川本町(島根県)、高岡市(富山県)、弘前市(青森県)、八戸市(青森県)など

3.免税点

最初に少し触れましたが、固定資産税には、免税点があり、この免税点未満の場合には、固定資産税は、課税されません。

免税点は、課税標準額で、土地30万円、建物20万円未満の場合には、課税されないことになります。

なお、注意いただきたいのは、同一の市区町村に、複数の不動産を所有している場合には、複数の不動産の合計額で、免税点が判断されます。

例えば、土地の場合で、それぞれ30万円未満だとしても、合計して、30万円を超える場合には、免税とはならず、それぞれが課税されることになります。

4.まとめ

固定資産税について、調べてみました。

網羅的に調査できず、少し半端な内容となっております。

これにつきましては、改めて、整理をしていきたいと思っています。

固定資産税、都市計画税を合わせて、トータルの税金額がどうなるのか検討することが重要かと思います。

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