都市計画道路という単語を聞いたことはありますでしょうか。
不動産に関連する仕事をされている方でしたら、当然ご存じでしょう。
また、宅建を受験されたことがある方も、きっとご存じのことでしょう。
言葉どおりで、都市計画(都市計画法)で定められた道路という意味ですが、通常、都市計画道路という時には、これから整備される道路のことを意味していることが多いです。
都市計画道路に指定され、道路整備が完了しても、その道路は都市計画道路に違いはありませんが、完成している場合には、その道路に対して、敢えて、都市計画道路という言うことは少ないと思います。
不動産に馴染みのない方が、都市計画道路に直面する場合として想定されるのは、購入しようとしている土地、土地付建物が、都市計画道路予定地を含んでいる場合でしょうか。
購入していなくても、古くからお住まいの家の土地が、都市計画道路に指定されている、ということもあり得ます。
以下、都市計画道路について、解説するとともに、その注意点等についても触れていきます。
1.都市計画道路とは
先に、簡単に触れましたが、都市計画道路とは、都市計画法によって定められた道路です。
幅員20m、30m等の幹線道路となっていることが多いです。
都市計画道路と類似のものとして、公園、河川(堤防)などもあります。
都市計画道路に該当するかどうかは、市区町村役場の都市計画課にて、確認することが出来ます。
2.都市計画道路に該当するとどうなるか
(1)具体例
よくあるケースとしては、敷地前面の道路が都市計画道路に指定されており、道路拡幅が必要で、敷地の一部が都市計画道路に該当する場合だと思われます。
ここでは、土地の購入を検討しており、購入予定の土地の一部が都市計画道路に該当する場合を例に説明します。
図示すると、以下のようになります。
まず、図の東側を見ていただきたいのですが、200㎡の土地があり、道路幅員が10mだったとします。
この道路が、20mの都市計画道路に指定されており、対象地側に5mの後退が必要だったとします。
そうすると、全体で200㎡あった土地のうち、50㎡が都市計画道路予定地となります。
この道路予定地は、どうなるのでしょうか。
結論としましては、行政にて、買いっとってもらえますので、心配は無用です。
(2)規制の内容
ここで少し考えていただきたいのですが、先の都市計画道路予定地ですが、いずれ買い取ってもらえるとして、それまではどうなるのでしょうか。
これは、計画決定の段階か、事業決定の段階かで異なってきます。
今回は、計画決定の状態として、話しを進めます。
計画決定の段階では、名前のとおり、計画として決まっているだけで、実際に事業が行われる訳ではありません。
また、いつ事業が行われるのかは、未定の場合も多いです。
従って、このような段階で、あまり厳しい規制を設けますと、土地所有者は大きな不利益を被ることになり、一方で、都市計画道路事業を行う側からしますと、いずれ道路になる土地に、高層の建物などは建てて欲しくはありません。
よって、計画決定の段階では、木造、鉄骨造等で、地階がなく、3階且つ高さ10m以下の建物でしたら、都市計画道路予定地にも建物を建てることが出来ます。
そうしますと、住宅地で、木造2階の建物を建てる場合には、実質的には、都市計画道路の影響は受けないことになります。
3.都市計画道路は、プラスかマイナスか
先の例でいいますと、敷地の一部が道路予定地になりますので、都市計画道路予定を含むことは、マイナス要因のように思われるかもしれません。
ですが、道路予定地は、いずれ買い上げてもらえますので、道路予定地を含むからと云って、必ずしも減価となる訳ではありません。
一方で、将来的には、道路が拡幅することから、プラス要因ともいえます。
では、どのような場合に減価となるのでしょうか。
少し難しい言い方になりますが、理論的にいいますと、鑑定用語になりますが、最有効使用が出来ない場合に、減価要因となります。
例えば、高容積のビルが建ち並ぶ商業地域だった場合に、都市計画道路予定地は、木造、鉄骨造の3階建の建物しか建築できない為、容積率を消費出来ない場合が考えられます。
また、道路予定を買い取ってもらえると云っても、残った土地で有効利用出来ない場合にも、減価となるでしょう。
以上により、都市計画道路の影響は、個別の土地の状況によって、異なってきます。
4.都市計画道路がプラスとなる場合
前記では、結果的に、減価となる場合について、考察しましたが、プラスとなる場合は、あるのでしょうか。
実は、あるのです。
言葉だけだと難しいので、数値も使って説明します。
先の図を見ていただきたいのですが、容積率が200%だったとします。
土地は、200㎡ですので、建築可能な延床面積は、400㎡となります。
ですので、延床面積400㎡の建物を、都市計画道路予定地外に建てます。
都市計画道路事業が進行して、道路予定地が買収されると、土地面積は、150㎡となります。
容積率が200%ですから、150㎡の土地には、延床面積300㎡の建物しか建てられませんが、400㎡の建物が建っていることになります。一見、容積率オーバーで違反のように思えます。
この状態を既存不適格といいます。
建築した時には、適法であり、その後、法律の変化により、法律を満たさなくなった場合のことを言います。
これは、違反ではありません。
よって、道路予定地部分は、買ってもらえ、残った土地には、本来建てられない規模の建物が存しているということになり、これはプラスとなります。
このように、必ずしもプラスになるとは限りませんが、都市計画道路の影響は、それぞれのケース毎に、検討することが重要になってきます。
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